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  • No : 842
  • 公開日時 : 2017/06/20 10:30
  • 更新日時 : 2022/08/09 15:10
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先物取引・くりっく365などの取引と、確定申告で損益通算することはできますか。

回答

店頭デリバティブ取引等(当社取扱商品においては、選べる外貨・選べる外為オプション・ちょいトレFX・選べるCFDが該当)と市場デリバティブ取引等(先物オプション取引・くりっく365・大証FXなど)の損益通算が可能です。
どちらの取引も、利益は先物取引に係る雑所得等として「申告分離課税20.315%が適用されます。

※2012年1月1日以前の店頭デリバティブ取引は『総合課税』となり、「申告分離課税」対象の先物取引や大証FXと損益通算することができません。
 

FXの税金と確定申告について教えてください。(個人のお客様)

具体的な確定申告の詳細につきましては、納税地の所轄税務署にお問い合わせください。
国税庁タックスアンサー
確定申告書等作成コーナー

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