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  • No : 841
  • 公開日時 : 2017/06/20 10:30
  • 更新日時 : 2017/11/01 11:18
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キャンペーンの入金額を、取引の損益と合算して確定申告できますか。

回答

キャンペーンに係るキャッシュバックは、一般的に『一時所得』とみなされるため、『先物取引に係る雑所得等』となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント-経費)と合算することはできません。
一時所得は収入から経費を引いた残りの金額が年間50万円未満であれば課税されませんが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。

国税庁タックスアンサー
確定申告書等作成コーナー
 

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