お取引によって確定した売買損益は、給与収入などの所得と合算されずに、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税20.315%が適用されます。
(2011年以前は、雑所得として総合課税。)
1月1日から12月31日(※)までの期間に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、確定売買損益(スワップ損益を含む)から取引手数料等の必要経費を控除した額が課税対象です。
※当社では、1月1日午前7時00分~翌年1月1日午前6時59分までの期間に発生した実現損益の合計です。
・『選べる外貨』『ちょいトレFX』『選べるCFD』は、未決済ポジションの含み損益(為替損益及びスワップ損益)は課税対象外です。
また、取引から生じた利益は他の雑所得の金額と合算され、その最終的な合計額が個人の給与所得者のお客様で年間で20万円を超えた場合は、確定申告をしなくてはなりません。
「外国為替保証金取引」に係る雑所得の計算方法につきましてはこちら(QAリンク)をご覧ください。
また、上記取引から生じた損益金は、雑所得内のみにて控除することができます。
従って、株式や投資信託などの売買から生じた損益金とは合算できません。
参考
・国税庁タックスアンサー
・確定申告情報
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