1.確定申告のポイント
※1当社では、1月1日午前7時から翌年1月1日午前6時59分までの期間に確定した為替損益・スワップポイント損益の合計が確定申告の課税対象となります。
・税金の区分と税率について
店頭デリバティブ取引等(当社取扱商品では、選べる外貨・ちょいトレFX・選べる外為オプション・選べるCFDが該当)に係る損益は、給与収入などの所得と合算されずに「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。
税率は利益に対して一律20%(所得税15%+住民税5%)が課税されますが、2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税※として所得税に2.1%を乗じた0.315%が追加的に課税されます。
【税率】
20.315%{ 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)}
※復興特別所得税とは
東日本大震災による被災者救援のための財源確保を目的にした税金です。
2.確定申告をする必要があるお客様(個人)
こちらの表で確定申告をする必要があるか確認できます。
当てはまらない場合もありますので、詳細は納税地の所轄税務署にご確認ください。
<確定申告が必要?不要? チェックシート>
3.確定申告の手続き方法
・確定申告書の流れ
①マイページから、損益証明書を発行し、年間取引の合計を確認する
②確定申告をする必要があるかどうかを確認する
③納税地の所轄税務署に提出
・課税対象期間
当社では、1月1日午前7時から翌年1月1日午前6時59分までのお取引が確定申告の課税対象となる期間です。
・確定申告書の提出期限
確定申告書の提出期限は、原則として取引した翌年の2月中旬から3月中旬の1か月間です。
・課税対象取引
対象期間中に確定した為替損益およびスワップポイント損益が課税対象です。
※未決済ポジションの評価損益については課税対象外です。
※キャンペーン入金額は、一般的に一時所得に該当します。
一時所得は収入から経費を引いた残りの金額が年間50万円未満であれば課税されませんが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。
・必要経費について
現在、雑所得における必要経費の範囲は明確な規定が無いため、各税務署によって扱いが異なってくる場合があります。
以下に必要経費と認められる可能性があるものを記載しますが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。
【入金時の振込手数料、通信費、セミナー参加費(交通費含む)、書籍代、PC購入費(減価償却分) など】
これらを必要経費として計上する場合、基本的に領収証などの証明書類の提出が必要です。
・確定申告に必要な書類の入手方法
確定申告に利用できる「損益証明書」は、PC版ホームページにログイン後のマイページ内「報告書」より過去3年間分の書類を発行できます。
損益証明書は、取引年度の翌年1月以降に発行いたします。
マイページ > 報告書 > 損益証明書(各商品)
※PC版ホームページ以外から報告書を発行することはできません。
4.損益通算・繰越控除について
・損益通算
店頭デリバティブ取引等は、市場デリバティブ取引等(先物・オプション取引、取引所FX等)との損益通算が可能です。
例えば、FX取引で50万円の利益が確定した一方で、日経225ミニで30万円の損失が生じた場合、FXで得た利益から日経225ミニの損失を差し引くことにより、20万円が課税対象額となります。
ただし、上場株式や投資信託の取引によって生じた損益を、店頭デリバティブ取引等の損益と通算することはできません。
・繰越控除
繰越控除とは、その年に控除し切れなかった損失を、翌年以降に持ち越すことができるというものです。
FX取引において損失が確定した場合、その翌年以降3年間は店頭デリバティブ取引等や市場デリバティブ取引等で確定した利益から損失額を繰越控除することが可能です。
※繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年から継続して確定申告を行う必要があります。
例)2013年に100万円の損失を出し、2014年に40万円、2015年に50万円、2016年に50万円の利益が確定した場合。
2014年と2015年の利益は繰り越された2013年の損失と相殺することができるため、確定申告をすればいずれも課税されません。
3年目の2016年は、残り10万円の繰越損失を相殺した40万円の利益が課税対象金額です。
(-100+40+50+50=40)
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万一、お客様がこれらの内容を参考にして損害が生じた場合にも、当社はこれに係る一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
確定申告の詳細につきましては、税理士や納税地の所轄税務署にお問い合わせください。
・国税庁タックスアンサー
・確定申告書等作成コーナー
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