FXを取り扱うすべての金融商品取引業者は、取引をされたお客様の取引損益等を記載した「支払調書」を、損益の確定した日が属する年の翌年1月末までに、所轄の税務署等に提出することが義務付けられています。
加えて、マイナンバー制度の開始後は、金融商品取引業者が提出する支払調書に、お客様のマイナンバーを記入して提出することが義務付けられました。
この「支払調書」へのマイナンバー記入の義務付けにより、お客様は取引を行う金融商品取引業者ごとに、マイナンバーの提出が必須となります。
⇒A社、B社で口座開設をしている際に、両社で取引を行う場合は、A社・B社のそれぞれにマイナンバーの提出が必要です。
このため、当社に口座開設をされているお客様も、当社へマイナンバーを提出いただく必要があります。
(当社に提出いただいたマイナンバーは、支払調書への記載のみに利用し、その他の目的で利用することはありません。)
※2015年12月31日までに口座開設されたお客様は、速やかにマイナンバーを提出くださいますようお願いいたします。
・マイナンバーを提出する必要がありますか
・マイナンバーを提出しないとどうなりますか
・マイナンバーの提出にはどのような書類が必要ですか
・マイナンバーの提出方法にはどのようなものがありますか
・マイナンバーの提出はどのようにしたらよいですか
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